障がい福祉サービスとは?
障がいのある方や障がい者手帳をお持ちの方の能力や適正に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう支援するサービスです。
居宅介護
自宅内での入浴や清拭、排泄・服薬介助を資格をもった訪問介護員(ホームヘルパー)がご自宅に訪問しご利用者様の身体の状態に合わせてお手伝いをさせていただくサービスです。
食事介助
排泄介助
入浴介助
洗髪
部分浴
全身清拭
体位変換
更衣介助
移乗介助
服薬介助
その他身体介助
利用者様と共に買い物同行や買い物代行、調理、自宅内のお掃除・整理整頓など、一人では難しい家事を訪問介護員(ホームヘルパー)がサポートしていくサービスです。
洗濯
掃除
買い物
調理
後片付け
衣類の整理
シーツ交換
寝具干し
配下膳
共に行う調理
その他家事援助
利用者様だけでの通院や医師との意思疎通が困難な利用者様と一緒に訪問介護員(ホームヘルパー)が通院動向させていただくサービスです。
通院介助
外出介助
歩行介助
移動介助
移乗介助
重度訪問介護
重度な障がいをお持ちの利用者様のご自宅で長時間、入浴や排泄などの身体介護、家事や掃除、買い物代行などを訪問介護員(ホームヘルパー)がサポートしていくサービスです。
移動支援
利用者様と訪問介護員(ホームヘルパー)が一緒に外出し、余暇活動などを行うサービスです。
相談支援事業
区分認定を受けた障がいをお持ちの利用者様にあったプラン作成や、事業所の選定、サービス提供の頻度などを一緒に考え、定期的にモニタリング(聞き取り・書き取り)を行うサービスです。
障がい福祉サービスの流れ
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STEP 1
相談員がご利用者様のご自宅に訪問いたします。
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STEP 2
ご利用者様とご家族の要望を伺いながらケアプランを作成いたします。
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STEP 3
ケアプランにもとづいたサービスを利用するための手配を行います。
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STEP 4
定期的に相談員が訪問して、ご質問・ご要望にお応えするとともに、心身の状態に合わせ、ケアプランを見直します。
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスを受けるには、障がい支援区分が必要です。相談員がお住いの市区町村へ要介護認定手続きのお手伝いをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
障がい福祉サービスを利用するには
障がい福祉サービスを利用するには、ケアプランとよばれる居宅サービスプラン(ケアプラン)の作成が必要です。相談員がご利用者様に生活環境や健康状態をもとに最適なケアプランをご提案いたします。また、障がい福祉サービス全般のご相談に応じて移動支援、生活介護、就労支援(A型・B型)、短期入所などのプラン作成を行います。
